仲介手数料を無料『0円』にしてるからといって、「安かろう」はよくても、「悪かろう」と思われてはいけませんので、不動産業者が負う責任についてお話します。
(たまに勘違いするお客様がいらっしゃいますので・・・・・)
結論から先に申し上げますと、タイトルにある通り、仲介手数料を満額頂戴しようが、無料にしようが、重要事項説明をしなくてはいけませんし、契約書に記名押印しなくてはいけません。
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契約にあたり、どんな責任が不動産業者に生じるか宅地建物取引業法を簡単に見てみましょう。
◯我々不動産業者は、取引の相手方に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について、書面(いわゆる重要事項説明書)を交付して説明させなければなりません。(宅地建物取引業法第35条第1項)
◯その説明にあたっては、取引士は、説明の相手方に対し、取引士証を提示しなければならない。(宅地建物取引業法第35条第4項)
◯重要事項を記した書面(重要事項説明書)の交付にあたっては、取引士の記名押印が必要となる。(宅地建物取引業法第35条第5項)
契約する前に、その物件の重要なことは、資格者が資格証を提示して、お客様にきちんと説明しなければなりませんよってことです。
これが宅地建物取引業法のアンコの部分です。説明責任ですね。
定義では、「宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする」とされていますが、
売買契約書に対しても以下のような規定があります。
◯宅建業者は、売買、交換又は賃借の契約が成立したときは、取引の当事者に対し、代金又は借賃の額、その支払方法など契約書の内容のうち主要な事項を記載した書面(37条書面)を遅滞なく交付しなければならない。(宅地建物取引業法第37条第1項、第2項)
◯宅建業者は、この書面を作成したときは、取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。(宅地建物取引業法第37条第3項)
ちなみに宅地建物取引業法はこちらで閲覧できます。
どこにも、「媒介報酬を受け取らなければ、法第35条、第37条の規定は適用しない」なんて書いてありませんよね(笑)。
私は、結構長年この業界で生きてきているので、この法の恐ろしさを十二分にわかっているつもりです。
仲介手数料無料で新築一戸建やリフォーム済マンションが買えるからといって、何も恐れることはありません。
(^^)どしどしお問い合わせください。
参考コラム▶仲介手数料無料業者のデメリット(というかただの誹謗)をぶった斬ります。
重要事項説明のチェックポイントはこちら
最後に、重要事項説明書、契約書、宅地建物取引士証がどんな ものか記名押印部分だけあげておきます。
宅地建物取引士証
重要事項説明書
売買契約書
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